2.雇用保険基礎知識
被保険者の範囲
適用事業所に雇用される労働者は、適用除外に該当しない限り、雇用保険の被保険者となります。
雇用保険においては、労働者を1人でも雇用している事業を原則として適用事業とします。
但し、次の要件を満たす事業は、当分の間、暫定任意適用事業とします。
@個人経営であること
A農林水産業であること
B常時5人未満の労働者を使用すること
暫定任意適用事業は、雇用保険に加入しなくてもいいのですが、事業主が労働者の2の1以上の同意を得て、任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可を受けることによって加入できます。
また、事業に使用される労働者の2分の1以上が希望する時は、事業主は任意加入の申請をしなければならないことになっています。
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