2.雇用保険基礎知識
適用除外になる人
次のような条件に当てはまる場合には、適用事業の労働者であっても被保険者にはなりません。いわゆる適用除外になる人です。
@65才になった日以後に、新たに雇用される者。
A1週間の所定労働時間が20時間に満たない者。
B短期間労働者であって、季節的または1年未満の契約で働く者。
C日々雇用される者、30日以内の契約で働く者のうち、日雇労働被保険者に該当しない者。
D4か月以内の期間を予定する季節的事業に雇用される者。
E船員保険の被保険者(但し、平成22年4月1日から統合されます。)。
F国、都道府県などの事業に雇用される者のうち、離職の際に雇用保険の水準を超える給付を受けられると認められる場合。
悩む前に頼ってみよう。転職ならパソナキャリア

|