2.雇用保険基礎知識
改正雇用保険法の概要
平成19年10月1日施行の改正雇用保険法の概要を説明していきます
1・基本手当の受給資格要件が一本化されました。
短時間労働被保険者の区別がなくなり、基本手当の受給資格要件が一本化されました。平成19年10月1日以降に離職した人が対象となります。
2・育児休業給付の給付率が上がりました。
育児休業給付の給付率が休業者賃金の40%から50%に引き上げられました。対象者は、平成19年3月31日以降に職場復帰した人から平成22年3月31日までに育児休業を開始した人です。
3・教育訓練給付の要件と内容が変更されました、
被保険者期間が3年以上必要である要件が、当分の間、初回に限り1年以上に緩和されました。
給付率と上限額が一本化され、給付率20%、上限額10万円となりました。
対象者は、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した人です。
4・特例一時金の給付水準が変わりました。
特例一時金の給付水準を基本手当日額50日分から30日分とし、当分の間40日分となります。
5・不正受給に対する給付命令対象者が拡大されました。
教育訓練事業者に対する不正受給事案に加担した場合に連帯返還・納付命令・報告義務が課せられました。平成19年4月23日施行です。
6・失業給付に係る国庫負担金が見直しされました。
高年齢雇用継続給付に係る国庫負担金が廃止され、国庫負担を本来の負担額の55%に引き下げました。平成19年4月23日施行です。
7・雇用保険三事業が変わりました。
雇用保険三事業のうち、雇用福祉事業が廃止されました。
平成19年4月23日施行です。
8・船員保険制度が統合されます。
船員保険制度のうち雇用保険と労災保険に相当する部分が各々の制度に統合され、それ以外の部分は全国健康保険協会に移管されます、
平成22年4月1日までに施行。
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