2.雇用保険基礎知識
雇用保険Q&A
2―7―11 短時間労働被保険者区分の廃止に伴い、事業主が行う資格取得届等の手続はどのように変わるのでしょうか。
被保険者区分(短時間労働被保険者以外の一般被保険者/短時間労働被保険者)の一本化に伴い、週所定労働時間の変更による被保険者区分の変更の必要がなくなったため、雇用保険被保険者区分変更届を廃止しました。
その他、資格取得届及び資格喪失届等の事業主が行う手続について基本的な取扱いは変わりませんが、離職証明書については、@短期間の雇用であっても原則提出することとし、また、A基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が原則離職前2年間に12か月となったことから、離職証明書における被保険者期間及びこれに係る賃金支払基礎日数等については原則12か月分の記載が必要となり、1か月分の予備を加え、原則13か月分を記載してください。
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