2.雇用保険基礎知識
雇用保険Q&A
2―7―12 常用就職支度手当について、支給要件はどのように変わるのでしょうか。
常用就職支度手当は、身体障害者その他の就職困難な方が安定した職業に就き、かつ一定の要件を満たした場合に支給されます。「身体障害者その他の就職困難な方」の具体的な内容については、雇用保険法施行規則に規定されていますが、このうち、季節的に雇用されていた特例受給資格者(特例一時金を受けることができる者をいいます。)については、従来、一定の地域内に所在する一定業種の事業所に通年雇用された場合のみが対象となっていました。
今回の改正により、この要件から業種指定がなくなりましたので、特例受給資格者が一定の地域内に所在する事業所に通年雇用された場合には、その業種を問わず、「就職困難な方」に該当し、常用就職支度手当が支給される可能性があります。
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