2.雇用保険基礎知識
雇用保険Q&A
2―7―14 育児休業給付の給付率の引き上げについては、どの時点から適用されるのでしょうか。
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」がありますが、今回、給付率が引き上げられるのは、「育児休業者職場復帰給付金」です。これについては、従前、休業前賃金の10%であった給付率が、20%に引き上げられることとなり、平成19年3月31日以後に職場復帰された方から対象になります。
なお、育児休業基本給付金の支給率は30%のまま変わりません。
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