2.雇用保険基礎知識
雇用保険Q&A
2―7―6 基本手当の受給資格要件を満たすために、原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要となりますが、離職前1年間に6か月で受給資格要件を満たすことができるのはどのような場合でしょうか。
今回の改正により、原則として被保険者期間が離職前2年間に12か月以上であることが受給資格要件となりましたが、倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者に該当することとなる者をいいます。範囲については特定受給資格者の範囲をご覧ください。)については被保険者期間が離職前1年間に6か月でも受給資格要件を満たすことができることとしました。
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