2.雇用保険基礎知識
雇用保険Q&A
2―7―7 離職理由により、基本手当の受給資格要件として求められる被保険者期間が異なるのはなぜでしょうか。
今回の改正(被保険者区分の一本化)に当たっては、循環的な給付や安易な離職を防ぐ観点から、原則として被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることを受給資格要件としましたが、倒産、解雇等の場合など、労働者の予見が困難な失業については配慮をする必要があるため、このような特定受給資格者に該当することとなる者については、被保険者期間が離職前1年間に6か月でも受給資格要件を満たすことができることとしました。
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