2.雇用保険基礎知識
雇用保険Q&A
2―7―9 有期労働契約を結んでいて、事業主の都合により12か月未満で雇い止めになった場合には、基本手当の受給資格要件を満たさなくなるのでしょうか。
有期労働契約により雇用される者(いわゆる期間雇用者)については、
- 有期労働契約の締結に際して契約の更新があることが明示されていた場合で、
- 労働者が希望するにもかかわらず1年未満で契約更新がなされなかったとき
は、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば、特定受給資格者として取り扱われますので、受給資格要件を満たすこととなります。
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