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知らなきゃ損する!うちも助成金がもらえるって本当ですか?

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.07.23


助成金サイトをご覧いただきありがとうございます。

社会保険労務士法人愛知労務

■助成金サイトを作ったのは

豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市にある会社が助成金を受給して元気を出していただきたいという思いで作成しました。

私どもの事務所でも求人をしてもなかなかこちらが思った人材が採用できません。

少子・高齢化、就労人口の減少は、2020年を境に急激に進行するといわれております。

人手不足倒産の時代に突入しようとしております。

今からでも間に合います。

良好な労働環境で、安心して働ける職場を作っていきましょう。

従業員の方が両親を介護のために離職しないような仕組み作りも必要となっています。

そのような会社での環境づくりを助成金は応援してくれます。

また、身分の不安定な非正規社員の正社員化は、国を挙げて取り組んでいる重要な施策です。

身分の不安定な非正規社員が増えることによって、晩婚化、未婚率の上昇という現象が出現しております。

そのことによって、少子化がますます進んでいってしまいます。

従業員の身分の安定に向けて助成金は支援をしております。

会社が今までよりも活気に満ちたものになるように、人事労務の諸制度をご提案させていただきたいと思っております。

そのような会社に国は助成金制度を準備しております。

新型コロナウイルス対策の助成金

雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける会社が、雇用調整を実施した時に助成金が申請できます。

そして雇用調整助成金の特例が追加実施されました。

特例の対象となる事業主の範囲が拡大されました。

雇用調整助成金は、従業員を休業等させる時に出る助成金です。

会社の生産が落ち込んだり、お店を休む場合、従業員を休ませて「休業手当」を払うことになります。

労働基準法では、賃金の60%以上払うことになっています。

雇用調整助成金は、その休業手当を補助してくれる仕組みです。

前年同期と比べて、生産が落ちているか?雇用指標が一定規模以上に増えていないか?などの条件を満たす必要があります。

そして、会社内で従業員代表と話し合って、休業の内容、休業手当の支給割合などを決めて労使協定を結んでいくことになります。

助成金ってなに?

■助成金とは返済する必要のない公的資金です

厚生労働省が管轄する助成金は雇用保険の保険料や法人所得税を原資としています。

ただし、助成金は簡単に受給できるわけではありません。

外部の経済・経営環境によって新しく誕生したり、廃止されたり支給要件が頻繁に変更されたりします。

また解雇があった会社様、労働保険料の滞納などがある会社様は、全てではありませんが、原則これらの助成金は一定期間活用できません。

■どんな会社が対象なの?

人材を採用したり、社員の待遇改善をお考えの企業様が対象です。
設立間もない企業様でも取得できる助成金もあります。

■助成金受給のポイント!

申請すること:申請しなければ一切支給されません!

社会保険・雇用保険への加入:助成金は雇用保険を財源としている場合が多いので、従業員を雇用する場合はすぐに労働保険の手続きをしましょう!

情報収集と準備が必須:助成金は毎年修正や変更があり、しかも内容は複雑で分かりにくくなっています。

こまめに情報をチェックしましょう。

また、申請期限が決まっている助成金やたくさんの書類を事前に準備する必要があります。

電話でご相談ください

■助成金受給診断

雇用など人に関する助成金は、40以上あります。その数多くある助成金の中から、貴社が受給できる可能性のある助成金を、助成金専門の社会保険労務士が診断します。無料ですのでご活用ください。ここから診断のページに入ってください。

助成金無料診断

助成金一覧

助成金の基礎知識

助成金とは返済する必要のない公的資金です
厚生労働省が管轄する助成金は雇用保険の保険料や法人所得税を原資としています。毎年納める労働保険料の中にその原資がありますので、受給された助成金は、返済の必要がありません。

ただし、助成金は簡単に受給できるわけではありません。外部の経済・経営環境によって新しく誕生したり、廃止されたり支給要件が頻繁に変更されたりします。 

また解雇があった会社様、労働保険料の滞納などがある会社様は,全てではありませんが、原則これらの助成金は一定期間活用できません。

雇用関係助成金を受給する事業主は、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です

1 雇用保険適用事業所の事業主であること

2 支給のための審査に協力すること

(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること

(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること


(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など


3 申請期間内に申請を行うこと(これが意外と難しいです)

助成金は、中小企業に厚く支給されます

助成金は基本的に中小企業に手厚くなっています。大企業よりも中小企業の助成率が高い(受給できる額が大きい)助成金や、中小企業でなければ受給できない助成金もあります。

なお、中小企業の規模は業種ごとに決まっています。下記の表の資本金などの額か、労働者数のいずれか一方に該当すれば中小企業として扱われます。

また「常時使用する労働者の数」には、原則として雇用保険の被保険者とはならない所定労働時間が短い(週20時間未満)労働者の人数も含めます。

産業分類

資本または出資額

常時雇用する労働者数

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

 

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