豊川・豊橋助成金サポートセンター

女性活躍加速化助成金

助成金のポイント

女性労働者の能力の発揮及び雇用の安定に資するため、自社の女性の活躍の状況を把握し、男性と比べて女性の活躍に関し改善すべき事情がある場合に、当該事情の解消に向けた目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組む事業主、及び当該取組の結果当該目標を達成した事業主に対して、助成金が支給されます。

もらえる条件は

助成金は、次の2種類とする。

イ 加速化Aコース(下記A に定める数値目標を達成するため、下記B に定める取組目標に取り組み、当該取組目標を達成した場合に支給するもの)

ロ 加速化Nコース(下記A に定める数値目標を達成するため、下記B に定める取組目標に取り組み、当該取組目標を達成後、当該数値目標を達成した場合に支給するもの)

数値目標(A)

行動計画で定められた、女性活躍推進法第8条第2項第2号の目標であって、次の表1に該当するもののうち、同項第3号の取組を実施した結果達成するものを「数値目標」として事業主が決定する。女性の職業生活における活躍を推進するために自社の課題を分析し、その結果改善すべき事情として設定されたものではない場合、また、取組前後の数値の比較により達成状況を検証できないものである場合は「数値目標」とすることはできない。

また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第117号。以下「男女雇用機会均等法」という。)に反するものであってはならない。

 

表1 支給対象となる数値目標の種類

雇用管理区分ごとに見た職務又は役職において、以下のイ又はロに該当する場合に、行動計画策定時点から支給申請日までに女性労働者に係る実数又は比率を増加させるものであり、以下(イ)から(ニ)の類型に該当するもの。ただし、類型(イ)のうち、競争倍率(応募者数/採用者数)に係る目標の場合は、ハに該当すること。

イ 女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない場合
なお、「相当程度少ない」とは、行動計画策定以前に雇用管理区分ごとにみた職務又は役職における女性労働者の割合が4割を下回っていたことをいう。

ロ 数値目標を設定しようとする職務又は役職における女性労働者の割合が、当該企業において雇用する通常の労働者における女性労働者の割合を下回っている場合

ハ 直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率」×0.8が、直近3事業年度の平均した採用における男性の競争倍率よりも高い場合

[目標の類型]

(イ)女性の積極採用に関する目標のうち、採用における女性の競争倍率(応募者数/採用者数)を引き下げる目標又は採用した女性労働者の実数及び採用した労働者に占める女性労働者割合のいずれも引き上げる目標

(ロ)女性の配置・育成・教育訓練に関する目標

(ハ)女性の積極登用・評価・昇進に関する目標
(管理職に占める女性の割合が男性に比して相当程度少ない場合に、新たに女性を採用して管理職とする場合も含む。なお、管理職とは女性活躍推進法で言うところと同義であること。)

(ニ)多様なキャリアコースに関する目標のうち、通常の労働者において多様なコース区分を設け、女性についてキャリアアップに資するコース区分への転換をさせる目標

取組目標(B)

行動計画で定められた、女性活躍推進法第8条第2項第3号の取組であって、次の表2に該当するもののうち、目標の達成に向けて規定や制度の整備・施行、機器・設備の導入等を事業主が主体となって取組を行うものを「取組目標」として事業主が決定する。実施状況を検証できないもの、数値目標の達成に直接関連しないものは「取組目標」とすることはできない。また、男女雇用機会均等法に反するものであってはならない。

表2 支給対象となる取組目標の種類

以下イからニの類型に該当するもの。

[目標の類型]
イ 女性の積極採用に関する取組のうち、採用における女性の競争倍率(応募者数/採用者数)を引き下げる取組又は採用した女性労働者の実数及び採用した労働者に占める女性労働者割合のいずれも引き上げる取組

ロ 女性の配置・育成・教育訓練に関する取組

ハ 女性の積極登用・評価・昇進に関する取組
(管理職に占める女性の割合が男性に比して相当程度少ない場合に、新たに女性を採用して管理職とする場合も含む。なお、管理職とは女性活躍推進法で言うところと同義であること。)

ニ 多様なキャリアコースに関する取組のうち、通常の労働者において多様なコース区
分を設け、女性についてキャリアアップに資するコース区分への転換をさせるための取組

[支給対象としない取組目標]
×研修の実施について、研修時間が対象労働者1人当たり3時間未満のもの、OJT、労働基準法第39条による年次有給休暇を与えて受講させるものは対象としない。

×法令に基づき講じる必要のある取組や法違反を解消するための取組は対象としない。

×働き方改革、労働者の意識啓発等の職場風土改革に関する取組は支給対象としない。

 

支給対象事業主

次のイ又はロに該当する雇用保険適用事業主にそれぞれ支給する。
イ 加速化Aコースの支給対象事業主は、次の(イ)から(ヘ)のすべてを満たす、常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主であること。

(イ) 第1共通要項に定める事業主であること。

(ロ) 行動計画を策定し、事業主の人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所(以下「本
社等」という。)の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下、「管轄労働局長」という。)への届出を行ったこと。

(ハ) 長時間労働の是正など働き方の改革に関する取組を行ったこと。

(ニ) 女性活躍推進法第8条第5項に基づく公表について、女性の活躍推進企業データベースへの掲載により行ったこと。

(ホ) 女性活躍推進法第16条に基づき、女性の活躍に関する情報を女性の活躍推進企業データベースへの掲載により公表していること。

(ヘ) 行動計画に基づいて、計画期間内に表2の取組を実施したこと。複数の取組内容を記載している場合は、そのうち少なくとも1項目以上の取組を実施したこと。

ロ 加速化Nコースの支給対象事業主は、上記イ(イ)から(ヘ)に加えて、次の(イ)から(ハ)を満たす事業主であること。

(イ) 行動計画に定めた目標について、その達成のための取組目標を達成した日(複数の取組内容が記載されている場合は、いずれかの取組を達成した日)の翌日から3年を経過する日までに数値目標を達成し、さらに支給申請日までその状態が継続されていること。複数の目標が設けられていた場合は、そのうち少なくとも1項目以上の目標を達成したこと。

(ロ) 当該数値目標を達成した旨と、女性の活躍に関する情報を女性の活躍推進企業データベースへの掲載により公表していること。

(ハ) 常時雇用する労働者が301人以上の事業主については、支給申請日において、女性活躍推進法第9条に基づく厚生労働大臣による認定を受けていること又は、行動計画に盛り込んだ取組を実施した結果、管理職に占める女性労働者の割合が上昇し、かつ、取組後の管理職に占める女性労働者の割合が申請時点における産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値以上となっていること。

なお、産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値とは、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条第1項第1号イ(4)に定める、産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値を指すこと。

ハ 共通要領0203の規定にかかわらず、加速化Aコースの支給対象事業主の判断に当たっては、常時雇用する労働者は、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指すものであって、次のいずれかに該当するものとすること。

(イ) 期間の定めなく雇用されている者

(ロ) 一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者であってその雇用期間が反復更新されて事実上(イ)と同等と認められる者。すなわち、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者



いくらもらえるの

支給額は、次の額です。

(イ) 加速化Aコース: 30万円

(ロ) 加速化Nコース: 30万円 ロ 助成金の支給は、1事業主当たり各コースそれぞれ1回限りとする。

コメント

女性が活躍する会社には、最適な助成金です。しかし、申請条件が難しいきらいはありますが。

取扱いはどこの役所

都道府県労働局またはハローワーク

仕事と家庭の両立支援の助成金に戻る

無料助成金受給診断

事務所写真

事務所執務風景

事務所執務風景です。

朝からフル稼働しております。

アクセス

〒442-0876

愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL:0533-83-6612
FAX:0533-89-5890
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
受付:8:30~17:00
定休日:土曜日、日曜日、祝日

助成金無料診断はこちら

助成金無料診断

社会保険労務士松井宝史

社会保険労務士松井宝史

↑ PAGE TOP