事務所執務風景
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助成金のポイント
労働時間等の設定の改善(※)により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
もらえる条件は
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること
(3) 事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること
(4) 所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定の改善を目的とした職場における意識の改善、または労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※1 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
※2 「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」については、成果目標を2つとも達成した場合のみ、支給対象となります。
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
成果目標
a 年次有給休暇の取得促進
労働者の年次有給休暇の年間 平均取得日数(年休取得日数) を 4 日以上増加させる
b 所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を 5 時間以上削減させる
評価期間
成果目標の評価期間は、事業実施期間中(事業実施承認の日から平成29年2月15日まで)の3か月を自主的に設定してください。
いくらもらえるの
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標を達成した場合に支給します。
対象経費 |
助成額 |
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費 |
対象経費の合計額 × 補助率 |
成果目標の達成状況 |
a 、 b とも に 達成 |
どちら か一方を達成 |
どちら も未達成 |
補助率 |
3 / 4 |
5 / 8 |
1 / 2 |
上限額 |
100万円 |
83万円 |
67万円 |
※労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の取組の場合は、下の表のとおりです。
成果目標の達成状況 |
a 、 b とも に 達成 |
補助率 |
3 / 4 |
上限額 |
100万円 |
コメント
申請の受付は平成28年10月17日(月)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、10月17日以前に受付を締め切る場合があります。)
取扱いはどこの役所
都道府県労働局またはハローワーク
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