事務所執務風景
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メンター制度のポイント
新たなメンター制度の導入であって(1)~(7)のすべてを満たすことが必要です。
(1)通常の労働者に対するキャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するためのメンタリングの措置であること。会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩(メンティ)をサポートする制度であること。
支援機関や専門家等による外部メンターを活用する場合でも差し支えありません。外部メンターを活用する場合は、 メンタリングに関する知識、スキル(コーチング、カウンセリング等)を有しており、メンターとして適当な者であることが必要です。
(2)メンターに対し、民間団体等が実施するメンター研修、メンター養成講座等のメンタリングに関する知識、スキル(コーチング、カウンセリング等)の習得を目的とする講習を受講させること。
メンター制度に係る講習は「ロ.研修制度」の一環として行うことはできません。
(3)(2)の講習を受講する際のメンターの賃金、受講料、交通費を要する場合、全額事業主が負担しているものであること。
(4)メンター、メンティによる面談方式のメンタリングを実施すること。
面談方式のメンタリングを補完する目的で電話やメール、テレビ電話等を活用することは可能です。
(5)メンター、メンティに対し、メンター制度に関する事前説明を行うこと。
(6)当該制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が労働協約又は就業規則に明示されていること。
(7)雇用管理制度整備計画期間内に退職が予定されている者のみを対象とするものでないこと。
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