豊川・豊橋助成金サポートセンター

出生時両立支援助成金

助成金のポイント

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主に対する出生時両立支援助成金の支給により、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主の取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的とします。

もらえる条件は

次のいずれにも該当する事業主に支給されます。

イ 支給申請の対象となった男性労働者の育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をいう。

なお、本助成金においては、育児休業中に労働者が労使合意に基づき就業した場合においては、育児休業をしたものとは判断しないものであること。以下同じ。)の開始前3年以内の期間において、連続した14日以上(中小企業事業主にあっては5日以上)の育児休業を取得した男性労働者が生じていないこと。

ただし、1人目の対象育児休業取得者(下記ハに該当する育児休業取得者をいう。以下同じ。)について、すでに本助成金の支給決定を受けている事業主を除く。

ロ 平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行っていること。

なお、当該取組は、支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていること。

ただし、1人目の対象育児休業取得者について、すでに支給決定を受けている事業主を除く。

また、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組とは、例えば次のような取組をいう。

(イ)男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知

(ロ)管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨

(ハ)男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施

ハ 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した14日以上(中小企業事業主にあっては5日以上)の育児休業を取得させたこと。

ただし、当該育児休業は、当該育児休業の対象となった子の出生後8週間以内に開始している必要があること。

また、同一の子に係る育児休業を複数回取得している場合であっても、支給対象となるのは、当該育児休業のうちいずれか1回のみであること。

ニ 上記ハの育児休業は、平成28年4月2日以後に開始しているものであること。

ホ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置(労使協定により業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者に関しては、育児
・介護休業法第23条第2項に基づく始業時刻変更等の措置)について、労働協約又は就業規則に規定していること。

ヘ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長(以下「管轄労働局長」という。)に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。

ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く。

いくらもらえるの

支給額は、1事業主当たり以下のとおりとする。

イ 平成28年4月1日以後最初に支給決定を受ける場合

(イ) 第1共通要領に定める中小企業事業主 60万円

(ロ) 中小企業事業主以外の事業主 30万円

ロ イの支給決定の対象となった育児休業の開始日が属する年度(各年の4月1日から翌年の3月31日までを言う。以下同じ。)の翌年度以後に、対象育児休業取得者が生じた場合

15万円

ただし、助成金の支給は、一の年度において、1事業主当たり1人までとし、一の年度において対象となる育児休業は、当該年度内に開始した育児休業であること。


コメント

男性が育児休業を取った場合の助成金です。

取扱いはどこの役所

都道府県労働局またはハローワーク

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