豊川・豊橋助成金サポートセンター

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

助成金のポイント

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

助成内容

概要

就業規則等の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成します。

主な受給要件

対象労働者

労働協約又は就業規則の定めるところにより、諸手当制度を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月※1以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

諸手当制度を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

支給申請日において離職※3していない者であること。

対象事業主

就業規則等の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次の(1)から(11)のいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主であること。

(1) 賞与

一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)

(2) 役職手当

管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当

(3) 特殊作業手当・特殊勤務手当

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当(人事院規則9-30(特殊勤務手当)に規定する特殊勤務手当に相当するもの等)

(4) 精皆勤手当

労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当

(5) 食事手当

勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当

(6) 単身赴任手当

勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当

(7) 地域手当

複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式の地域差等に応じて支給される手当

(8) 家族手当

扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当(扶養している子どもの数や教育に要する費用に応じて支給される子女教育手当を含む。)

(9) 住宅手当

自ら居住するための住宅(貸間を含む。)又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有している労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当

(10) 時間外労働手当

労働者に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項に基づき法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として支給される手当

(11) 深夜・休日労働手当

労働者に対して、労働基準法第37条第1項に基づき休日の労働に対する割増賃金として支給される手当又は同条第4項に基づき午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当

※1 諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に(1)から(11)までに該当していれば要件を満たすものとする。

※2 現金支給された場合に限る。(クーポン等により支給された場合は対象外)

② ①の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、6か月分の賃金を支給した事業主であること。

(1) ①(1)については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主

(2) ①(2)から(9)までについては、1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給した事業主

(3) ①(10)または(11)については、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給した事業主

③ 正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。

④ 有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額又は同一の算定方法としている事業主であること。

⑤ 当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。

⑥ 当該諸手当制度を6か月以上運用している事業主であること。

⑦ 当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、共通化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。

⑧ 支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること。

⑨ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

支給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
<1事業所当たり1回のみ>

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算

(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)

・対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>(12,000円<14,000円>)<上限20人まで>

※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算
(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)

・諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)<上限10手当まで>


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