豊川・豊橋助成金サポートセンター

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

助成金のポイント

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

助成内容

概要

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

対象事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)中小企業事業主であること

(3)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

ア 勤務間インターバルを導入していない事業場

イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

インターバル

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

1 労務管理担当者に対する研修

◆「労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)」
管理職等に対して、労働時間等の設定の改善(労働時間、年次有給休暇等について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていくこと。)の必要性等について周知を図るため、外部の講師(※)を招き研修を実施すること、外部の専門家(※)が開催するセミナーに参加すること等。

研修の実施に当たっては、研修参加者に全員に対しアンケートを実施して研修の成果を把握するとともに、研修を活かした改善措置等を実施するようにしてください。


(※)労務管理・経営面の専門家:社会保険労務士、中小企業診断士、経営コンサルタントなど長時間労働等による健康面の専門家:医師、保健師、労働衛生コンサルタントなど


〔合計30 万円まで、講師謝金は1時間あたり10 万円まで〕


2 労働者に対する研修、周知・啓発

◆「労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発」
労働者に対して、労働時間等の設定の改善の必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施すること、ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施、年次有給休暇の取得率の目標設定等に係る周知を行うこと、2週間程度の長期休暇制度の導入等取得しやすい雰囲気づくり等に係る啓発を実施すること等。


研修の実施に当たっては、研修参加者に全員に対しアンケートを実施して研修の成果を把握するとともに、研修を活かした改善措置等を実施するようにしてください。
〔合計30 万円まで、講師謝金は1時間あたり10 万円まで〕


※業務研修
労務管理担当者・労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(タクシー業における2種免許、建設業における各種重機の運転資格等)の取得及び取得に向けた講座の受講、業務改善による生産性向上に向けた研修の受講等。


なお、事業を実施する上で必須となる資格の取得(飲食店における食品衛生責任者等)、成果目標の達成に無関係の研修(労働者の一般的教養を高めるためのセミナー等)に係る費用は助成対象となりません。

3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング

◆「外部専門家によるコンサルティング」
外部専門家による業務体制等の現状の把握、問題点・原因の分析、対策の検討・実施等。


コンサルティングの実施に当たっては、個々の労働者についてアンケートを実施するなどにより実態を把握し、問題点を分析したうえで、問題の解決に必要な改善措置を必ず実施してください。〔合計30 万円まで。〕

4 就業規則・労使協定等の作成・変更

◆「就業規則・労使協定等の作成・変更」
労働基準法第36 条第1項の規定によって延長した労働時間数を短縮して限度基準以下の上限設定を行うために必要な就業規則・労使協定等の作成・変更、届出。


就業規則、その他規程及び時間外・休日労働に関する協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計20 万円まで。

時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費は、合計2万円まで。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計2万円まで。


なお、成果目標の達成に向けた取組を主目的としない就業規則等の作成・変更に係る費用は助成対象となりません。

5 人材確保に向けた取組

◆「人材確保に向けた取組」
求人情報サイトや求人情報誌、新聞等への求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット・ダイレクトメール等の作成等。

6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新

◆「労務管理用ソフトウェアの導入・更新」
勤怠管理ソフトウェア等の導入・更新、事業場独自の勤怠管理ソフトウェアの開発(自社開発を除く)、勤怠管理ソフトウェアと連携し労働者のパソコンの使用を制御するソフトウェアの導入等。

7 労務管理用機器の導入・更新

◆「労務管理用機器の導入・更新」
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録することができるタイムレコーダー、ICカード、ICカードの読取装置等の導入・更新。

8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

◆「デジタル式運行記録計の導入・更新」
車載機器として、車載器本体、記録媒体(メモリーカード等)等の購入、事業場用機器として、読取装置(メモリーカードリーダー等)、分析ソフトウェア等の導入・更新。

これらの機器は、国土交通大臣によるデジタル式運行記録計(第Ⅱ編)の型式指定を受けている機器等又は国土交通大臣によるデジタル式運行記録計(第Ⅲ編)の型式指定を受けている機器であること。

なお、型式指定を受けている機器を使用するために必要な、「専用」のセンサー、ハーネス、ソフトウェアについても助成の対象として差し支えない。

9 テレワーク用通信機器の導入・更新 

◆「テレワーク用通信機器の導入・更新」
労働者がテレワーク実施のために使用する機器として、シンクライアント端末装置、VPN装置等、事業場における機器として、シンクライアントサーバ、VPN装置、ネットワーク監視装置等の導入・更新。(「等」にはテレワーク用のソフトウェアを含む。)

10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

◆「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」
労務管理用機器、労務管理用ソフトウェア、デジタル式運行記録計、テレワーク用通信機器のいずれにも該当しない、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等の導入・更新。


(例)POS装置を導入し在庫管理の負担を軽減する(小売業)
自動食器洗い乾燥機を導入し食器洗い作業の負担を軽減する(飲食店)
成分分析計を携帯型のものに更新し作業場と事務所間の移動時間を削減する(製造業)
入出荷システムを導入し入出荷と在庫管理を連動させ業務の効率化を図る(倉庫業)
ダンプカーを追加導入し待ち時間を削減することで時間外労働を縮減する(建設業)
業務システムを導入し生徒の成績管理等の業務の効率化を図る(学習塾経営)
美容機器を更新し複数の施術を1台で行うことで移動時間を削減する(美容業)
3DCAD専用機を導入し作図に要する時間を縮減する(設計業) など

(研修には、業務研修も含みます。原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。)

支給対象となる取組

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

ア新規導入

勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること

イ適用範囲の拡大

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること

ウ時間延長

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額を助成します(ただし上限額を超える場合は、上限額とします)。

常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

○上限額
「新規導入」に該当する取組がある場合

休息時間数:9時間以上11時間未満・・・40万円

休息時間数:11時間以上・・・50万円


「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合

休息時間数:9時間以上11時間未満・・・20万円

休息時間数:11時間以上・・・25万円

コメント
申請の受付は平成30年4月2日(月)からです。

取扱いはどこの役所

都道府県労働局またはハローワーク

 

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社会保険労務士松井宝史

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