豊川・豊橋助成金サポートセンター

人材開発支援助成金(一般訓練コース)

助成金のポイント

人材開発支援助成金(一般訓練コース)

助成内容

概要

労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成されます。

一般訓練コースの場合は20時間以上の研修となります。

主な受給要件

支給に係る制限

①訓練等受講数の制限

助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき訓練計画届(訓練様式第1号)の「年間職業能力開発計画期間」内3回までとなります。

②1事業所・1事業主団体等の支給額の制限

1事業所が1年度に受給できる助成額は、一般訓練コースのみの場合は500万円が上限となります。

支給額の上限はキャリア形成促進助成金を含めた合計額となります。

職業能力開発推進者・事業内職業能力開発計画とは

① 職業能力開発推進者の選任
職業能力開発推進者(以下、推進者)は、社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンであり、具体的には、事業内職業能力開発計画の作成・実施や、職業能力開発に関する労働者への相談・指導等を行います。

② 事業内職業能力開発計画の作成
事業内職業能力開発計画(以下、事業内計画)は、自社の人材育成の基本的な方針等を記載する計画であり、職業能力開発促進法第11条により、事業主が作成するように努めるものとされています。

人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)においては、事業内計画の作成を要件としています。

申請期限について

① 訓練実施計画届

→訓練開始日から起算して1か月前までに提出

例:訓練開始日が7月1日である場合、6月1日が提出期限
訓練開始日が7月15日である場合、6月15日が提出期限

支給対象となる経費

事業内訓練(事業主が企画し主催するもの)

社外の講師への謝金・手当

所得税控除前の金額。旅費・車代・食費等は含めない

1時間当たり3万円が上限(消費税込み)

社外の講師の旅費

勤務先又は自宅から訓練会場までに要した旅費

国内招聘の場合は5万円、海外からの招聘の場合は15万円が上限

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に
所在する事業所が道県外から招聘する講師に限る。

鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃及び宿泊費とする。1日当たりの宿泊料
は1万5千円が上限

 

施設・設備の借上費

教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、
ビデオ、スクリーン等訓練で使用する備品の借料で、助成対象コー
スのみに使用したことが確認できるもの

学科や実技の訓練に必要な教科書等の購入・作成費

助成対象コースのみで使用するもの

 

事業外訓練(事業主以外の者が企画し主催するもの)

受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めているもの。国や都道府県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料や受講生の旅費等は対象外

支給対象賃金

訓練期間中の賃金について、賃金助成の対象となります。
ただし以下の場合は賃金助成の対象外となります。

・所定労働時間外・休日(振替休日(予め休日を振り替えた場合)を取得した場合は除く)に実施した訓練は、賃金助成の助成対象外。

・通信制による訓練等の場合は、スクーリング時間に応じて賃金助成の対象とします。通信部分の時間は賃金助成の対象とはなりません。

対象となる事業主

次のすべての要件を満たす必要があります。

1・・・雇用保険適用事業所の事業主であること

2・・・労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること

3・・・職業能力開発推進者を選任していること

4・・・年間職業能力開発計画(訓練様式第3号)または導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。

なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること。

5・・・年間職業能力開発計画(訓練様式第3号)を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」といいます。)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。

6・・・従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること(育児休業中の訓練、海外の大学院、大学、教育訓練施設等で実施する訓練を除く)

7・・・支給対象経費を事業主が全額負担していること(グローバル人材育成訓練において、海外で実施する訓練費用(住居費・宿泊費・交通費)を除く。)


支給される金額

賃金助成(1人1時間当たり)

380円 生産性要件を満たす場合(480円)

一般訓練コース・・・1,200時間が限度時間となります。

経費助成

30% 生産性要件を満たす場合(45%)

20時間以上100時間未満・・・7万円まで
100時間以上200時間未満…15万円まで
200時間以上・・・20万円まで

東日本大震災の震災復興のための人材育成に関して、特例措置を設けています。

対象事業主:

宮城県、福島県、岩手県の事業主(中小企業以外も対象)で平成31年3月31日までの間に訓練を開始する事業主


Off-JT(経費助成)
1/2(1/3)
賃金助成
1時間あたり800円(400円)

※()内の数字は中小企業以外


コメント
申請の受付は平成30年4月2日(月)からです。

取扱いはどこの役所

都道府県労働局またはハローワーク

 

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社会保険労務士松井宝史

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