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  移動高年齢者等雇用安定助成金

 

1 助成金のポイント

移動高年齢者等雇用安定助成金は、経営再建のため、事業再構築を行う事業主から失業を経ることなく高年齢者等(45歳以上65歳未満)の移籍出向を受け入れる子会社等の事業主に対し助成するものです。(平成17年3月31日までの暫定措置です。)

2 貰える条件は

  • 事業再構築事業主(送り出し事業主)
  • 次のいずれにも該当する事業主をいいます。

  • 雇用保険の適用事業主であること。景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を
    伴う事業再構築を実施し、経営状況の改善を図る事業主であること。
  • 事業再構築計画を作成し,移籍出向の2週間以上前までに提出し,その認定を受けていること。又は事業再構築計画の認定若しくは共同事業再編計画の認定を受け、当該計画を移籍出向の2週間以上前までに提出していること。

  • 事業再構築計画に基づく事業再構築の実施に伴い、雇用している雇用保険被保険者(条件あり)を移籍出向させること。

  • 移籍出向に関し、移動高年齢者等雇用安定計画を作成し、労働組合等の同意を得た上で、移籍出向の2週間以上前までに提出し、その認定を受けていること。移動高年齢者等雇用安定計画に基づく移籍出向について、雇入れ事業主との間
    に移籍出向に関する契約を締結していること。
  • 移動高年齢者等雇用安定計画に基づく移籍出向について、移籍出向の対象となる労働者の同意を得ていること。


  • 受給できる事業主(雇入れ事業主)

  • 受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です.

  • 雇雇用保険の適用事業主であること。

  • 事業再構築事業主に雇われていた45歳以上65歳未満の計画対象労働者を雇用保険の一般被保険者として当該計画対象労働者の離職の日の翌日から起算して7日以内に雇い入れ、かつ、当該計画対象労働者を相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。

  • 事業再構築事業主又は事業再構築事業主の総社員若しくは総株主の議決権の過半数を占めている事業主により、総社員又は総株主の議決権の過半数を占められている事業主であること。

  • 労働協約又は就業規則により、65歳以上の定年制若しくは継続雇用制度を定めていること又は定年の定めをしていないこと。又は労働協約又は就業規則により、事業再構築事業主より1年以上長い定年制又は継続雇用制度を定めている
    こと。

  • 当該計画対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する労働者を事業主都合による解雇及び一定割合(6%)を超えて特定受給資格者となる離職理
    由により離職させたことがないこと(特定受給資格者の発生数が3人以下である場合を除きます。)


3 いくら貰えるの

受給できる額は、雇入れ事業主が講じた高年齢者雇用確保措置(定年等)の内容に応じ、次のとおりです。ただし、本助成金の支給対象となる同一事業再構築事業主からの計画対象労働者の雇い入れ数は、1,000人までとします。

65歳まで雇用する制度を有する場合又は定年の定めをしていない場合は、雇い入れた計画対象労働者1人当たり30万円です。

事業再構築事業主より1年以上長く雇用する制度を有する場合は、雇い入れた計画対象労働者1人当たり10万円です。


4 コメント

申請は計画対象労働者の雇入れの日から6か月を経過した日の翌日から起算して2か月以内.


5 取扱いはどこの役所

財団法人 高年齢者雇用開発協会

 

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情報提供:松井労務管理事務所

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