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助成金の豆知識 >>
育児休業代替要員確保等助成金
1 助成金のポイント
育児休業取得者が、育児休業終了後は原職又は原職相当職に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。
2 貰える条件は
- 育児休業取得者と同一の所定労働時間の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該育児休業終了後に原職等に復帰させていること。
- 原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が3か月以上あり、この育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。
- 対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用していること。
- 対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続し雇用していること。
3 いくら貰えるの
原職等復帰について、平成12年4月1日以降、新たに就業規則等に規定した事業主の場合
要件を満たした最初の対象労働者に対して 中小企業事業主 50万円 大企業事業主 40万円
上記の対象労働者が生じた日の翌日以降3年間、2人目以降の対象労働者に対して、1人当たり 最初の対象労働者とあわせて1事業所当たり年間20人を限度
中小企業事業主 15万円 大企業事業主 10万円
原職等復帰について、平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定している事業主の場合
平成12年4月1日以降最初に要件を満たした対象労働者及びその翌日以降3年間の対象労働者に対して、1人当たり 1事業所当たり年間20人を限度
中小企業事業主 15万円 大企業事業主 10万円
4 コメント
この助成金における育児休業には、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が取得する育児休業を含みます。
5 取扱いはどこの役所
(財)21世紀職業財団です。
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情報提供:松井労務管理事務所
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