助成金の豆知識

 

top > 助成金の豆知識 >>

  育児・介護費用助成金

 

1 助成金のポイント

労働者が育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実施した事業主に対して、その措置の実施に要した額の一定割合を助成するものです。

2 貰える条件は

  • 次の措置のうち、一つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
  •     

    雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する措置

    ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置

  • 上記のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること。

  • 上記の措置を次に該当する労働者に利用させて補助等を行ったこと。

申請事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者

育児の場合
小学校就学の始期に達するまで(その子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいう。)の子の養育を行う労働者

介護の場合
家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同じです。)、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族を指します。)の介護に係るサービスを利用する労働者


3 いくら貰えるの

中小企業事業主 助成率3分の2
   1年間につき 育児・介護サービス利用者1人につき30万円、かつ、1事業所当たり360 万円

大企業事業主 助成率2分の1
1年間につき 育児・介護サービス利用者1人につき30万円、かつ、1事業所当たり360 万円

育児・介護サービスの制度を平成10年4月1日以降に設け、最初の利用者が生じた場合は上記1の額に加え、次の額を支給します。
中小企業事業主 40万円
大企業事業主 30万円


4 コメント

ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)等による育児・介護サービスや託児施設等における育児サービス等労働者がそのサービスを利用することにより、当該労働者の就業が可能となる育児・介護サービスですが、次に該当する場合は、対象とはなりません。

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じです。)、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族が行うサービス
公立保育所及び認可保育所が行う保育
介護保険法に基づく介護サービス
病院等による療養を目的とするサービス等


5 取扱いはどこの役所

(財)21世紀職業財団地方事務所です。

 

メール相談はこちらのフォームからどうぞ →  メールde相談 ・ 助成金受給診断

 

情報提供:松井労務管理事務所

助成金の豆知識

松井労務管理事務所