助成金の豆知識

 

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  育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金

 

1 助成金のポイント

育児休業又は介護休業を取得した労働者がスムーズに職場に復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置(職場復帰プログラム)を、計画的に実施する事業主等に対して支給します。

2 貰える条件は

いずれか一つ以上実施することが必要です。

  • 在宅講習
  •     

    事業主等が作成した教材、又は事業主等が選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中あらかじめ設定された期間に休業者の自宅等において実施
    休業者の現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習
    育児休業、又は介護休業期間中に1カ月以上 支給限度 12カ月

  • 職場環境適応講習
  • 休業期間中に、事業主自らが実施
    休業者が、休業期間中に職業能力の維持を図るために受ける講習等
    育児休業、又は介護休業期間中に月1日 支給限度 12カ月

  • 職場復帰直前講習
  • 休業期間中に、事業主等が自ら実施、又は事業主等が選定した教育訓練施設で実施
    休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者の下に実施される講習等
    育児休業終了前3カ月間、又は介護休業終了前1カ月間に3日以上 支給限度 12日

  • 職場復帰直後講習
  • 復帰後に、事業主等が自ら実施、又は事業主等が選定した教育訓練施設で実施
    職場復帰直前講習と同様、指導担当者の下に実施される休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るための講習等
    育児休業、又は介護休業終了後1カ月間に3日以上 支給限度 12日

1育児休業者職場復帰プログラム 実施奨励金

  • 育児休業者職場復帰プログラム基本計画を原則として事業所ごとに作成し、財団法人21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けていること。
  • 育児休業期間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業期間を含む。)に対して、職場復帰プログラム基本計画に基づき、奨励金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。
  • 育児休業者を育児休業終了後1か月以上雇用保険の被保険者として雇用したこと。
  • 育児休業者職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
  • 育児休業者を育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業。)を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。

2介護休業者職場復帰プログラム 実施奨励金

  • 介護休業者職場復帰プログラム基本計画を原則として事業所ごとに作成し、財団法人21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けていること。
  • 介護休業期間が1か月以上の介護休業者に対して、職場復帰プログラム基本計画に基づき、奨励金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。
  • 介護休業者を介護休業終了後1か月以上雇用保険の被保険者として雇用したこと。
  • 介護休業者職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
  • 介護休業者を介護休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。


3 いくら貰えるの

職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて算定されます。
対象労働者1 人当たり(限度額) 中小企業事業主 21万円 大企業事業主 16万円


4 コメント

職場復帰直前講習と職場復帰直後講習の両方を実施する場合は、合算して3日以上
職場環境適応講習と職場復帰直前講習を同一の月に併せて実施する場合は職場復帰直前講習が優先され、当該期間中は職場復帰直前講習に係るプログラム奨励金のみの支給となります。
この奨励金における育児休業には、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が取得する育児休業を含みます。
基本計画は、認定日の翌日又は変更認定日の翌日から10年間が有効です。


5 取扱いはどこの役所

(財)21世紀職業財団地方事務所

 

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情報提供:松井労務管理事務所

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