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男性及び女性の育児休業の取得を促進するための基本方針を策定し、これに基づく取組を実施するなど、育児休業を取得しやすい環境づくりに取り組んだ上で、男性及び女性の双方に1か月以上の育児休業の取得者が生じた場合、事業主に対して支給します。
・育児休業取得促進のための資料作成及び労働者への情報提供 ・父親・母親になる労働者への説明会 ・管理職に対する研修 ・その他育児休業取得促進のために必要な事項
70万円 支給は1事業主1回に限ります。
(財)21世紀職業財団です。
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情報提供:松井労務管理事務所