豊川・豊橋助成金サポートセンター

助成金の基礎知識

助成金の基礎知識

助成金とは返済する必要のない公的資金です
厚生労働省が管轄する助成金は雇用保険の保険料や法人所得税を原資としています。毎年納める労働保険料の中にその原資がありますので、受給された助成金は、返済の必要がありません。

ただし、助成金は簡単に受給できるわけではありません。外部の経済・経営環境によって新しく誕生したり、廃止されたり支給要件が頻繁に変更されたりします。 

また解雇があった会社様、労働保険料の滞納などがある会社様は,全てではありませんが、原則これらの助成金は一定期間活用できません。

雇用関係助成金を受給する事業主は、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です

1 雇用保険適用事業所の事業主であること

2 支給のための審査に協力すること

(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること

(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること


(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など


3 申請期間内に申請を行うこと(これが意外と難しいです

助成金は、中小企業に厚く支給されます
助成金は基本的に中小企業に手厚くなっています。大企業よりも中小企業の助成率が高い(受給できる額が大きい)助成金や、中小企業でなければ受給できない助成金もあります。

なお、中小企業の規模は業種ごとに決まっています。下記の表の資本金などの額か、労働者数のいずれか一方に該当すれば中小企業として扱われます。

また「常時使用する労働者の数」には、原則として雇用保険の被保険者とはならない所定労働時間が短い(週20時間未満)労働者の人数も含めます。

産業分類

資本または出資額

常時雇用する労働者数

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

 

受給できない事業主

次の1~7のいずれかに該当する事業主は、雇用関係助成金を受給することができません。


1 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主


2 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)


3 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主


4 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主


※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。


5 暴力団関係事業主


6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主


7 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主


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社会保険労務士松井宝史

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