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助成金の豆知識 >>
重度障害者介助等助成金(業務遂行援助者の配置助成金)
1 助成金のポイント
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主
2 貰える条件は
- 受給できる事業主
支給対象障害者の雇用管理のために必要な業務遂行に関する援助及び指導の業務を担当する者(業務遂行援助者)を配置する事業所の事業主
業務遂行援助者の配置を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主。
- 支給対象障害者
重度知的障害者(短時間労働者を含む)
精神障害者(短時間労働者等を含む)
- 支給対象となる業務遂行援助者
支給対象となる業務遂行援助者は、支給対象障害者に対し、業務の遂行にあたって手厚い援助及び指導の業務を行う業務遂行援助者です。
なお、3人までの支給対象障害者に対し、業務遂行援助者1人を支給対象としています。
3 いくら貰えるの
支給対象費用
支給対象となる費用の額は、支給期間の各月において業務遂行援助者に対して通常支払われる賃金の総額です。ただし、3カ月を超える期間ごとに支払われるもの、臨時に支払われるもの、通貨以外で支払われるものは除きます。
また、支給期間の各月において、業務遂行援助者の出勤日数が当該月における所定労働日数の6割を満たしていない場合、又は半数以上の支給対象障害者の出勤日数が、当該月における所定労働日数の6割を満たしていない場合は、対象になりません。
支給額、支給限度額
支給額は、支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた支給額を乗じて得た額のいずれか低い額です。
支給対象障害者の区分に応じた支給額とは、@支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3万円(短時間労働者等は月1万5千円)、A支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1万円 (短時間労働者等は月5千円)です。
4 コメント
支給期間
支給期間は、支給対象障害者を雇い入れた日(ただし、採用後に障害者となった中途精神障害者の場合は、職場復帰日)の翌月から起算して10年です。
5 取扱いはどこの役所
都道府県の障害者雇用促進協会(雇用開発協会、総合雇用推進協会を含む。)
メール相談はこちらのフォームからどうぞ → メールde相談 ・ 助成金受給診断
情報提供:松井労務管理事務所
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