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助成金の豆知識 >>
重度障害者介助等助成金(健康相談医師の委嘱助成金)
1 助成金のポイント
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主に支給されます。
2 貰える条件は
- 受給できる事業主
支給対象障害者の健康管理のために必要な医師を委嘱する事業所の事業主。
健康相談医師の委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主。
- 支給対象障害者
2級以上の内部障害者(短時間労働者を含む。)
3級又は4級の内部障害者
てんかん性発作を伴う知的障害者(重度知的障害者は短時間労働者を含む。)
3級以上のせき髄損傷による肢体不自由障害者(重度身体障害者は短時間労働者を含む。)
精神障害者(短時間労働者等を含む。)
- 支給対象となる健康相談医師
支給対象となる健康相談医師は、支給対象障害者のために健康相談業務を主たる業務とする健康相談医師です。この場合、次の支給対象障害者の障害の区分ごとに1人の医師を委嘱できます。
内部障害
てんかん性発作を伴う知的障害
せき髄損傷による肢体不自由障害
精神障害
3 いくら貰えるの
支給対象費用 支給期間中の各日において支給対象となる健康相談医師の委嘱に要した費用が対象となります。
その費用の額は、委嘱1回は健康相談医師ごとに1日の委嘱をいい、同一日の同一健康相談医師への委嘱は1回の委嘱として算定します。
支給額、支給限度額
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回2万5千円)のいずれか低い額です。
なお、1年間の支給限度額は、支給対象障害者の障害の区分ごとに年30万円が適用されます。
4 コメント
支給期間
支給対象となる健康相談医師の委嘱を初めて行った日から起算して10年です。
5 取扱いはどこの役所
都道府県の障害者雇用促進協会(雇用開発協会、総合雇用推進協会を含む。)
メール相談はこちらのフォームからどうぞ → メールde相談 ・ 助成金受給診断
情報提供:松井労務管理事務所
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