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助成金の豆知識 >>
重度障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金)
1 助成金のポイント
支給対象となる障害者を5人以上雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主
2 貰える条件は
- 受給できる事業主
支給対象となる障害者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者で次のいずれにも該当する者(職業コンサルタント)を配置又は委嘱する事業所の事業主
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律第79条に基づく障害者職業生活相談員の資格を有すること。
ロ 障害者職業生活相談員の資格取得後、障害がある労働者の職業生活に関する相談及び指導の業務について3年以上の経験を有すること。
職業コンサルタントの配置又は委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主
- 支給対象障害者
重度身体障害者(短時間労働者を含む)
知的障害者(重度知的障害者は短時間労働者を含む)
精神障害者(短時間労働者等を含む)
3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者
3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
上記の障害者である在宅勤務者
3級の下肢機能障害者である在宅勤務者
3級の体幹機能障害者である在宅勤務者
3級の内部障害者である在宅勤務者
- 支給対象となる職業コンサルタント
支給対象となる職業コンサルタントは、支給対象障害者に対し、企業において障害者である労働者が職業人として自立することを援助するため、雇用した障害者の職場適応や職業能力の開発向上及び職場や自宅における福祉の増進等、雇用関係に入った後の職業生活の充実を図るための一連の相談及び指導等の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を行う職業コンサルタントです。
支給対象となる職業コンサルタントの数の上限は、支給対象障害者の数が5人から9人までが1人で、10以上は支給対象障害者数が10人増すごとに1人を加えた数です。
3 いくら貰えるの
支給対象費用
設置の場合
支給対象となる職業コンサルタントに対して通常支払われる賃金が対象となります。その費用の額は、原則として、支給請求対象期間の最終月に支払われる賃金のうち、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる同施行規則第19条第1項各号の金額に、月における所定労働時間数を乗じて得た額です。
委嘱の場合
支給期間の各日において職業コンサルタントの委嘱に要した費用が対象となります。その費用の額は、委嘱1回は職業コンサルタント1日の委嘱をいい、同一日の同一職業コンサルタントへの委嘱は1回の委嘱として算定します。
支給額、支給限度額
支給対象費用 配置の場合
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(配置1人月15万円)のいずれか低い額です。
委嘱の場合
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円)のいずれか低い額です。
なお、1年間の支給額限度額は、職業コンサルタント1人ごとに年150万円です。
4 コメント
支給期間
配置の場合
職業コンサルタントを初めて配置した日の属する月の翌月から起算して10年です。
委嘱の場合
職業コンサルタントを初めて委嘱した日から起算して10年です。
5 取扱いはどこの役所
都道府県の障害者雇用促進協会(雇用開発協会、総合雇用推進協会を含む。)
メール相談はこちらのフォームからどうぞ → メールde相談 ・ 助成金受給診断
情報提供:松井労務管理事務所
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