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助成金の豆知識 >>
重度障害者介助等助成金(職場介助者の配置又は委嘱助成金)
1 助成金のポイント
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主に支給されます。
2 貰える条件は
- 受給できる事業主
支給対象障害者の業務遂行のために必要な介助の業務を担当する者(以下「職場介助者」)を配置又は委嘱する事業所の事業主
職場介助者の配置又は委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主
- 支給対象障害者
重度視覚障害者 2級以上の視覚障害者(短時間労働者を含む)
重度四肢機能障害者 2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害の重複者(短時間労働者を含む)
3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害及び3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者(短時間労働者を含む)
- 支給対象となる職場介助者
支給対象となる職場介助者は、支給対象障害者の業務遂行に必要な次の業務を担当する職場介助者です。
重度視覚障害者に対する介助業務
支給対象障害者の事務処理に必要な文書の朗読と録音テープの作成
支給対象障害者の指示に基づく文書の作成とその補助業務
支給対象障害者の業務上外出の付添い
上記に付随する支給対象障害者の業務遂行に不可欠な補助業務
重度四肢機能障害者に対する介助業務
支給対象障害者の指示に基づく文書の作成とその補助業務
支給対象障害者の指示に基づく機械の操作、コンピュータ入力とその他の補助業務
支給対象障害者の業務上外出の付添い
上記に付随する支給対象障害者の業務遂行に不可欠な補助業務
支給対象となる職場介助者数は、支給対象障害者1人に対して1人の職場介助者です。
重度視覚障害者が事務的業務(機構が別に定める企画、立案、会計、管理等の業務)以外の業務に従事する場合の職場介助者は、委嘱のみを対象とします
3 いくら貰えるの
職場介助者の配置
事務的業務に従事する重度視覚障害者又は重度四肢機能障害者の支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(配置1名につき月15万円)のいずれか低い額です。
職場介助者の委嘱
事務的業務に従事する重度視覚障害者又は重度四肢機能障害者の支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円、委嘱1名につき年150万円)のいずれか低い額です。
事務的業務以外に従事する重度視覚障害者の支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円、委嘱1名につき年24万円)のいずれか低い額です。
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支給期間
配置の場合 職場介助者を初めて配置した日の属する月の翌月から起算して10年です。
委嘱の場合 職場介助者を初めて委嘱した日から起算して10年です。
5 取扱いはどこの役所
都道府県の障害者雇用促進協会(雇用開発協会、総合雇用推進協会を含む。)
メール相談はこちらのフォームからどうぞ → メールde相談 ・ 助成金受給診断
情報提供:松井労務管理事務所
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