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助成金の豆知識 >>
重度障害者介助等助成金(手話通訳担当者の委嘱助成金)
1 助成金のポイント
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主に支給されます。
2 貰える条件は
- 受給できる事業主
支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳を担当する者を委嘱する事業所の事業主
手話通訳者担当の委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主
- 支給対象障害者
3級以上の聴覚障害者
2級の聴覚障害者である短時間労働者
- 支給対象となる手話通訳担当者
支給対象となる手話通訳担当者は、支給対象障害者に対する次の手話通訳業務を主たる業務とする手話通訳担当者です。
支給対象障害者の業務上の必要に際して直接的に行われる手話通訳
支給対象障害者の所属する事業所の労働者に対して、支給対象労働者の業務の円滑化、職場環境改善を目的として行う手話研修での講師等
3 いくら貰えるの
支給対象費用 支給期間の各日において手話通訳担当者の委嘱に要した費用が対象となります。
委嘱1回は手話通訳担当者ごとに1日の委嘱をいい、同一日の同一手話通訳担当者への委嘱は1回の委嘱として算定します。
また、同一日に複数の手話通訳担当者を委嘱する必要があると機構が認めた場合は、その複数の手話通訳担当者の委嘱の費用を支給対象費用として算定できます。
支給額、支給限度額
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回6千円)のいずれか低い額です。
なお、1年間の支給限度額は、支給対象障害者の数が9人以下の場合14万4千円で、10人以上の場合は、10人ごとに14万4千円を加算した額が適用されます
4 コメント
支給期間
手話通訳担当者の委嘱を初めて行った日から起算して10年です。
5 取扱いはどこの役所
都道府県の障害者雇用促進協会(雇用開発協会、総合雇用推進協会を含む。)
メール相談はこちらのフォームからどうぞ → メールde相談 ・ 助成金受給診断
情報提供:松井労務管理事務所
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