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  重度中途障害者職場適応助成金

 

1 助成金のポイント

重度中途障害者職場適応助成金は、重度身体障害者等である中途障害者の職場復帰を促進するため、職務開発等の職場への適応を促進するための措置を実施する事業主に対して支給されるものです。

2 貰える条件は

  • 受給できる事業主


  • 雇用する労働者がイからニのいずれかに該当する障害者になった後において、その労働者の職場復帰を促進するため、重度障害者職場適応措置(重度中途障害者である労働者についての職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置に関する計画を作成し、当該計画に基づいて当該措置を行うことをいう。)を実施するものであること。

  • イ重度身体障害者(障害程度等級が1級若しくは2級に該当する障害を有する者又は障害を2以上重複して有することによって2級に相当する者をいう。)
    ロ精神障害者
    ハ45歳以上の身体障害者
    ニ重度身体障害者又は精神障害者である短時間労働者
  • 重度障害者職場適応措置を実施しなければ、重度中途障害者の雇用を継続することが困難であると公共職業安定所長が認めるものであること。
  • 重度障害者職場適応措置の終了後6か月以上その重度障害者職場適応措置に係る重度中途障害者の雇用を継続するものであること。


3 いくら貰えるの

重度中途障害者1人あたり1か月につき3万円
重度身体障害者又は精神障害者である短時間労働者にあっては、障害者1人あたり1か月につき2万円


4 コメント

受給しようとする事業主は、受給資格の認定について申請し、日本障害者雇用促進協会の認定を受けたうえで支給請求を行い、日本障害者雇用促進協会の支給決定を受ける必要があります。


5 取扱いはどこの役所

各都道府県の障害者雇用促進協会(茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、長野県、広島県、山口県、高知県及び沖縄県にあっては、雇用開発協会。大分県にあっては総合雇用推進協会)

 

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情報提供:松井労務管理事務所

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