|
top >
助成金の豆知識 >>
受給資格者創業支援助成金
1 助成金のポイント
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
2 貰える条件は
- 創業の日の前日に雇用保険の受給資格者(被保険者期間5年以上の者に限ります。)であったこと
- 新たに事業を開始し、継続して雇用する労働者を雇い入れること
- 創業計画認定申請書を作成し、創業の日の前日までに公共職業安定所長に提出し、認定を受けること
3 いくら貰えるの
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1 支給上限:200万円まで
4 コメント
受給対象となる経費
創業計画の作成費
職業能力開発経費
雇用管理の改善に要した費用
設立・運営経費
5 取扱いはどこの役所
最寄の公共職業安定所です。
メール相談はこちらのフォームからどうぞ → メールde相談 ・ 助成金受給診断
情報提供:松井労務管理事務所
|