助成金の豆知識

 

top > 助成金の豆知識 >>

  介護雇用管理支援助成金(介護雇用管理助成金)

 

1 助成金のポイント

介護分野の新サービス提供等に伴い雇用管理改善を行う事業主に対し、その経費の1/2を助成します。

2 貰える条件は

  • 雇用保険の適用事業主であること


  • 介護関連事業主であること。


  • 新サービス提供等に伴い、雇用管理改善事業を実施する事業主であること。


  • 認定事業主であること。


  • 認定申請計画期間内において、雇用される被保険者が一人でも増加していること。


  • 認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ケ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。


  • 基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。


  • 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。


  • 過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。


3 いくら貰えるの

認定申請計画期間(1年間)に雇用管理に要した額の1/2です。(100万円を限度とします。ただし、助成額が5万円以上の場合に限ります。)
介護雇用創出助成金申請計画書を、新サービスの提供等を開始する時点から遡って6ヶ月前の日以降、事業開始の1ヶ月前までに介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。
支給申請書は、雇用管理改善事業が完了し、経費の支払いも完了した日の翌日から起算して1ヶ月以内


4 コメント

対象となる雇用管理改善事業
採用に関するもの
ホームページ作成、求人情報誌への掲載、採用パンフレットの作成、就職説明会の開催、学校への広報等

人的管理に関するもの
雇用管理担当者への研修の実施、適性検査の実施、カウンセリングの実施等

コンサルタントへの委託に関するもの等
雇用管理の改善に資する就業規則の策定等に係る相談、職務分析の実施、雇用管理マニュアルの作成等

健康診断に関すること
認定事業主が健康診断を実施し、又は労働者に他の医療機関等における健康診断を受けさせた場合、メンタルヘルスに必要な配慮を行った場合等


5 取扱いはどこの役所

介護労働安定センターです。

 

メール相談はこちらのフォームからどうぞ →  メールde相談 ・ 助成金受給診断

 

情報提供:松井労務管理事務所

助成金の豆知識

松井労務管理事務所