助成金の豆知識

 

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  介護能力開発給付金

 

1 助成金のポイント


認定事業主が新サービス提供等に伴い、新たに雇い入れた者や社会福祉士等高度な資格取得をめざす労働者に対して教育訓練を受けさせた場合及び有給教育訓練休暇の付与を行う場合に、教育訓練に要する経費の1/2及び教育訓練期間中の労働者の賃金の1/2を助成します。

2 貰える条件は

  • 雇用保険の適用事業主であること


  • 介護関連事業主であること。


  • 新サービス提供等に伴い、労働者に対する教育訓練を自ら実施する事業主、教育訓練を専門機関等に委託して実施する事業主、又は訓練を受ける労働者に有給教育訓練休暇を付与する事業主であること。


  • 認定事業主であること。


  • 認定申請計画期間内において、雇用される被保険者が一人でも増加していること。


  • 認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ケ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。


  • 基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。


  • 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。


  • 過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。


3 いくら貰えるの

教育訓練に要する費用については、1年間に認定事業主が負担した経費の1/2に相当する額です。 ただし、労働者1人当たりの10万円を上限とします。
教育訓練期間中の労働者の賃金については、教育訓練期間について認定事業主が当該対象労働者に支払った賃金の額の1/2とします。
上記を合わせた労働者数の上限は20人とします。

介護雇用創出助成金申請計画書を、新サービスの提供等を開始する時点から遡って6ヶ月前の日以降、事業開始の1ヶ月前までに介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。
支給申請書は、認定申請計画に基づく教育訓練に係るすべての支給申請額の確定後1ヶ月以内。


4 コメント

対象となる教育訓練
認定事業主が事業所内で集合して行う教育訓練を自ら実施する場合
認定事業主が事業所外の専門機関等に委託して教育訓練を行う場合
認定事業主が、その雇用する一般被保険者(短時間労働被保険者も含む。)の申し出により、有給教育訓練休暇を与える場合


5 取扱いはどこの役所

介護労働安定センターです。

 

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情報提供:松井労務管理事務所

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