助成金の豆知識

 

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  中小企業雇用管理改善助成金

 

1 助成金のポイント

この助成金は、知事から雇用管理の改善計画の認定を受けた事業協同組合等の構成中小企業者又は個別中小企業者が、労働者に対し職業に関する相談を行うための設備・施設の設置・整備、又は、職業に関する相談を行う者の配置のいずれかに該当する雇用管理に関する事業を行い、あわせて職業相談者以外の労働者の雇入れを行った場合に、環境整備事業については100万円を上限として当該事業に要した費用の1/2、職業相談者配置事業については当該事業に要した費用の1/3を助成するものです。

2 貰える条件は

  • 個別の中小企業の事業主の方
    改善計画(労働時間の短縮、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集・採用の改善、教育訓練の充実その他雇用管理の改善について取り組むこととした計画のことをいいます。)を作成し、知事の認定を受ける必要があります。


  • 認定組合等の構成中小企業の事業主の方
    改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受ける事業協同組合等の構成中小企業者の事業主の方の場合は、事業協同組合等が改善計画の認定申請を行う際に、構成中小企業の事業主の方が利用しようとする助成制度に関する事業の計画や、その事業の実施に必要な資金の調達方法に関する資料を作成する必要があります。


    • 当該職業訓練を実施した事業主が、次のいずれにも該当すること。


    • 認定中小企業者等であって、改善計画に基づき、実施期間内に環境整備事業又は職業相談者配置事業を行い、あわせて対象労働者を新たに1名以上雇い入れた事業主。


    • 雇用保険の適用事業の事業主であること。


    • 環境整備事業にあっては完了日において常用労働者数が増加した事業主。


    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する営業を行っていない事業主。


    • 環境整備事業又は職業相談者配置事業、及び常用労働者数の増加が適正に行われたことについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主。


    • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付けている事業主。


    • 担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る審査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主。


    3 いくら貰えるの

    環境整備事業
    環境整備事業に要した費用(20万円以上)の額の1/2を受給できます。(100万円を限度)

    職業相談者配置事業
    職業相談者の配置が雇入れ、出向又は配置転換による場合
    職業相談者に対して支払った賃金の額の1/3

    職業相談者の配置がその他の契約による場合
    職業相談者の受入れ費用の額の1/3
    両方とも受給できる額は、基本手当最高日額に支給の対象となる日数を乗じて得た額に330を乗じて365で除して得た額を限度


    4 コメント

    • 支給の対象となる環境整備事業

    • 支給対象となる環境整備事業は、次のいずれにも該当する設備・施設を設置・整備
      職業に関する相談を行うために必要な設備・施設で、次のいずれかに該当するもの。
      職業相談室等の設置に係る設備
      職業に関する相談を円滑に行うための設備
      職業に関する相談を行うための施設
      実施期間内に設置・整備に着手したもので、その費用が完了日において20万円以上のもの。

    • 支給の対象となる職業相談者配置事業

    • 職業相談者配置事業とは、次のいずれの要件にも該当する者を配置すること 職業相談者として配置されるものであり、職業に関する専門的知識を有し、原則として6か月以上配置されるもの
      労働者の職業に関する相談に係る業務について、1週あたり8時間以上実施すること。
      雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れられた者、出向等により新たに受け入れられた者、又は、既に雇い入れられている労働者が新たに人事管理部門等に配置転換された者であること。
      出向の受入れの場合は、新たな受入れによる者であること。
      出向による受入れの場合は、職業相談者本人の同意を得たものであること。

    • 対象労働者の要件

    • 対象労働者は、次のいずれの要件にも該当する労働者
      雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れた者、あるいは出向契約の定めにより出向元事業所における雇用保険の一般被保険者である者であり、引き続き継続して雇用することが見込まれること。
      資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、当該助成金の支給におい独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主との間で行われる雇入れではないこと。
      過去3年間に当該申請事業主の企業で勤務した者でないこと。


    5 取扱いはどこの役所

    雇用・能力開発機構

     

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    情報提供:松井労務管理事務所

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