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  継続雇用制度奨励金第1種第T号

 

1 助成金のポイント

継続雇用の推進と定着を図ることを目的とし、希望者全員を65才以上まで継続して雇用する制度を導入した会社に支給します。
継続雇用制度を導入した日の翌日から起算して6カ月以内に行ってください。

2 貰える条件は

1.第1回支給対象

  • 就業規則で60歳以上の定年を定めていること
  • 就業規則で65歳までの継続雇用制度を導入すること
  • 継続雇用制度を導入した日に、1年以上雇用されている55歳以上 65歳未満の雇用保険被保険者が1人以上いること

2.第2回以降支給対象

  • 継続雇用制度を引き下げてないこと
  • 継続雇用制度の適用を受けた人を解雇させてないこと
  • 継続雇用制度の適用を受けた1年以上雇用されている被保険者が1名以上いること(60歳以上65歳未満の方がいること)
    (100名以上の会社は、100名増加するごとに1名必要)


3 いくら貰えるの

企業規模と導入する制度によって支給金額が違います。

○企業規模 1〜9名 
  64歳までの定年延長等 35万円×1〜4年
  65歳以上定年延長等 45万円×1〜5年
  定年延長等以外の継続雇用制度 30万円×1〜5年
○企業規模 10〜99名 
  64歳までの定年延長等 75万円×1〜4年
  65歳以上定年延長等 90万円×1〜5年
  定年延長等以外の継続雇用制度 60万円×1〜5年
○企業規模 100〜299名 
  64歳までの定年延長等 150万円×1〜4年
  65歳以上定年延長等 180万円×1〜5年
  定年延長等以外の継続雇用制度 120万円×1〜5年
○企業規模 300〜499名 
  64歳までの定年延長等 185万円×1〜4年
  65歳以上定年延長等 220万円×1〜5年
  定年延長等以外の継続雇用制度 150万円×1〜5年
○企業規模 500名以上 
  64歳までの定年延長等 250万円×1〜4年
  65歳以上定年延長等 300万円×1〜5年
  定年延長等以外の継続雇用制度 200万円×1〜5年


4 コメント

継続雇用制度導入は、どこの企業ももはや避けては通れない問題ですね。団塊の世代の方たちが60才に到達するのも間近です。


早くこの制度を導入した会社には、助成金を支給しましょう、という厚生労働省のメッセージです。60才以降の方の賃金を引き下げる場合の補助は、雇用保険からは「高齢者雇用継続給付」の制度が用意されています。厚生年金の方は、給与が下がれば、年金が多く出る「在職老齢年金」の仕組みも用意されています。どうぞ活用して下さい。


5 取扱いはどこの役所

財団法人 高年齢者雇用開発協会です。

 

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情報提供:松井労務管理事務所

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