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助成金の豆知識 >>
雇用管理研修等助成金(第2種)
1 助成金のポイント
中小建設事業主(雇用管理援助担当者研修にあっては、元方事業主である中小建設事業主)が、雇用する労働者に有給で雇用管理研修等を受講させた場合、賃金の一部を助成
2 貰える条件は
- 受給できる事業主
雇用保険に加入していること。
雇用管理研修、職長研修または雇用管理援助担当者研修を所定労働時間内に受講させ、その期間、所定労働時間労働した場合の通常の賃金以上の額の賃金を支払うこと。
- 対象となる労働者等
雇用管理研修、職長研修または雇用管理援助担当者研修を受講した雇用保険の被保険者である労働者
- 主な助成要件(雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修)
雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修を所定労働時間内に受講させ、その期間、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金以上の額の賃金を支払う中小建設事業主(雇用管理援助担当者研修にあっては元方事業主である中小建設事業主。)であること。
第1種助成金の要件を満たす雇用管理研修及び雇用管理援助担当者研修であること。
- 主な助成要件(職長研修)
職長研修を所定労働時間内に受講させ、その期間、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金以上の額の賃金を支払う中小建設事業主であること。
第1種助成金の要件を満たす職長研修であること。
3 いくら貰えるの
雇用管理研修、職長研修又は雇用管理援助担当者研修を受けさせた労働者1人につき、5,000円に、雇用管理研修、職長研修又は雇用管理援助担当者研修を受けさせた日数(1日3時間以上受講した日に限ります。)を乗じて得た額で、一の雇用管理研修、職長研修又は雇用管理援助担当者研修について6日分を限度とします。
4 コメント
支給請求書又は雇用管理研修等助成金支給請求書及び必要書類等を研修を終了した日から、原則として1ヵ月以内に
5 取扱いはどこの役所
雇用・能力開発機構
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情報提供:松井労務管理事務所
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