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  中小企業基盤人材確保助成金

 

1 助成金のポイント

中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等(創業、異業種への進出)又は経営革新を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の 認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等又は経営革新に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材 を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等又は経営革新に必要な一般労働者を新たに 雇い入れる場合に、基盤人材一人当たり140万円(5人を上限とします。)、一般労働者一人当たり30万円(基盤人材の雇入れ数と同数までを上限とします。) を助成するものです。

2 貰える条件は

  • 雇用保険の適用事業主。

  • 新分野進出等(ロにおいては経営革新)に係る改善計画の認定を受けた個別の中小企業者であり、改善計画 の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき基盤人材又は当該基盤人材に伴い一般労働者(以 下基盤人材と一般労働者を併せて「対象労働者」といいます。)を新たに雇い入れた事業主。

  • 改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進 出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主。

  • 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店 舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。

  • 新分野進出等(ロにおいては経営革新)に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主。

  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、雇用・能力開発機構の各都道府県センター(以下「担当センター」といいます。)の要請により提出する事業主。

3 以下に該当する場合は当該助成金が支給されません。

  • イ 実施計画申請書の提出日の6か月前の日から起算して、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6カ月が経過する日までの間に、対象労働者を雇い入れる事業主が、事業主都合による常用労働者の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。

  • ロ 申請事業主が、労働保険料を2年間を超えて納入していな場合。

        
  • ハ 申請事業主が、3年前から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。

        
  • ニ 過去に基盤人材5人について助成金を受給した事業主が、3年が経過していない時点で、助成金の支給を受けようとする場合。

        
  • ホ 良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合。

4 経営革新に係る中小企業基盤人材確保助成金の場合

 上記イに該当(ただし300万円用件を除く。)することに加え、次の3つのいずれにも該当する事業主が受給できます。
  • 平成17年3月31日までの間に都道府県知事あて、経営革新に係る改善計画を提出した事業主。

  • 経営革新に係る改善計画に基づき、中高年労働者を1人以上雇入れ、当該助成金の支給対象労働者として申請する事業主。

  • 承認経営革新計画及び経営革新に係る改善計画に基づき、対象労働者の雇入れ以前に経営革新に着手している事業主。 

  •   

5 対象労働者

  • 改善計画の実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れる者であること。

  • 申請事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。

  • 過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。

  • 原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇入れではないこと。


6 いくら貰えるの

  • イ基盤人材を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ70万円。

  • ロ一般労働者を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ15万円。

  事業主が対象労働者を雇い入れた日から起算して支給決定日までの期間に、当該対象 労働者を事業主都合により離職させた場合、助成金は受給できません。すでに第1期分 を受給している場合には受給した額を返還していただきます。なお、対象労働者を1人 以上事業主都合により離職させた場合には、その日以降、他の対象労働者についても受 給できません。

7 受給のための手続き

  • 新分野進出等の場合は、新分野進出等を開始して6か月以内に、改善計画を都道府県 中小企業労働力確保法担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること。

  • また、経営革新の場合は、経営革新計画の承認(変更承認)後1年以内に改善計画を 都道府県中小企業労働力確保法担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること。

  • 改善計画の受理日から対象労働者の雇入れ日の前日までに、「新分野進出等基盤人材 確保実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出し、担当センター所長の認定 を受けること。

     
  • 申請書の提出後、支給対象期の末日から起算して1か月以内に、「中小企業基盤 人材確保助成金支給申請書」を担当センターに提出することが必要です。

     

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情報提供:松井労務管理事務所

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