助成金の豆知識

 

top > 助成金の豆知識 >>

  キャリア形成促進助成金

 

1 助成金のポイント

労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成するもので、訓練給付金、職業能力開発休暇給付金、長期教育訓練休暇制度導入奨励金、職業能力評価推進給付金及びキャリア・コンサルティング推進給付金の5種類があります。  

2 貰える条件は

  • 雇用保険の適用事業の事業主。

  • 事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主で、計画の内容を労働者に対して周知している。

  • 職業能力開発推進者を選任し、選任届を提出している。

  • 以下のいずれかに該当すること。

    《訓練給付金》
     受給資格認定を受け、年間計画に基づき、労働者に目標が明確であり、職業に必要な専門的な知識若しくは技能を習得させるための職業訓練、配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練又は定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせること。 職業訓練は1 コース当たり10 時間以上であること(OJTは対象外です。)

    《職業能力開発休暇給付金》
     受給資格認定を受け、年間計画に基 づき、労働者の申し出により、教育訓練、職業能力評価又はキャ リア・コンサルティングを受けるための職業能力開発休暇を与 えること。

    《長期教育訓練休暇制度導入奨励金》

     受給資格認定を受け、年間計画に基 づき、就業規則等に定めるところにより、連続1ヶ月以上の長期教 育訓練休暇制度または5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)を 与える制度を導入し、当該休暇制度により長期教育訓練休暇の取得者が生じる こと。

    《職業能力評価推進給付金》
     受給資格認定を受け、年間計画に基 づき、労働者に対して、職業能力の開発及び向上に資するものと して厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力 評価を受けさせること。

    《キャリア・コンサルティング推進給付金》
     受給資格認定を受け、年間計画に基 づき、労働者に対して、キャリア・コンサルティングを受けさせること。



3 いくら貰えるの

《訓練給付金》
職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合、外部講師の謝金又は教材 費等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学料又は受講料等の派遣費)の1/4 (中小企業事業主1/3)〔1人1コース5万円を限度〕

職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業事業主1/3)(150日 を限度)

《職業能力開発休暇給付金》
職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講及び職業能力評価の受検に要した費用の1 /4(中小企業事業主1/3)

職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業事業主1/3) (原則として150日を限度)

《長期教育訓練休暇制度導入奨励金》
連続1ヶ月以上の休暇制度を導入した場合30万円(最初の休暇取得者が発生した場 合のみ1回限り支給)。

5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)を与える制度を導入した場合1 5万円(最初の休暇取得者が発生した場合のみ1回限り支給)。

休暇取得者が発生した場合には、休暇取得者1人につき5万円(休暇取得者が20人 を超えるときは20人を限度)。

《職業能力評価推進給付金》
職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の3/4

職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4

《キャリア・コンサルティング推進給付金》
 専門機関等へのキャリア・コンサルティングに係る年間委託費用の2分の1 に相当する額(初回1年間のみ支給。また、その額が25万円を超える場合は、 25万円を限度とする)。


4 コメント

計画届けは、年4回、支給申請は、4月と10月です。


5 取扱いはどこの役所

都道府県の雇用・能力開発機構の各都道府県センター

 

メール相談はこちらのフォームからどうぞ →  メールde相談 ・ 助成金受給診断

 

情報提供:松井労務管理事務所

助成金の豆知識

松井労務管理事務所