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再就職援助計画対象者に求職活動のための休暇を付与した事業主に対して助成
再就職援助計画対象者の申し出により与えた求職休暇であること。 求職休暇の期間について支払った賃金又は求職活動に要する経費として支払った額が、当該期間において通常の業務に就いた場合に支払われる賃金の額以上であり、かつ、1日当たり5千円を下回らないこと。 求職休暇を取得した再就職援助計画対象者に対し、休暇を取得させることを理由として不利益を与えるものでないこと。
再就職援助計画対象者の申し出により与えた求職休暇であること。
求職休暇の期間について支払った賃金又は求職活動に要する経費として支払った額が、当該期間において通常の業務に就いた場合に支払われる賃金の額以上であり、かつ、1日当たり5千円を下回らないこと。
求職休暇を取得した再就職援助計画対象者に対し、休暇を取得させることを理由として不利益を与えるものでないこと。
再就職援助計画対象者1人につき取得した求職休暇1日当たり5千円です。ただし、再就職援助計画対象者1人当たり30日分が限度となります。 なお、平成17年3月31日までの特別措置として、事業主都合により離職する再就職援助計画対象者に限り60日分が限度となります。
再就職援助計画対象者1人につき取得した求職休暇1日当たり5千円です。ただし、再就職援助計画対象者1人当たり30日分が限度となります。
なお、平成17年3月31日までの特別措置として、事業主都合により離職する再就職援助計画対象者に限り60日分が限度となります。
再就職援助計画対象者が離職した日の翌日から起算して2か月以内
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情報提供:松井労務管理事務所