|
top >
助成金の豆知識 >>
育児両立支援奨励金
1 助成金のポイント
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる仕事と育児の両立を支援する内容の制度を、労働協約又は就業規則に新たに規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に利用させた事業主に支給します。
2 貰える条件は
- 雇用保険の被保険者として雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に、制度を利用させたこと。
- 1人の対象労働者に連続して3か月以上利用させたこと
- 当該企業全体において、対象労働者に延べ6か月以上利用させたこと
- 支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。
- 平成14年4月1日以降新たに次のいずれかの制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
育児休業に準ずる制度
短時間勤務制度
フレックスタイム制(労働基準法第32条の3に規定する労働時間の制度)
1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
所定外労働をさせない制度
3 いくら貰えるの
中小企業事業主 40万円 大企業事業主 30万円
4 コメント
支給は1事業主1回に限ります
5 取扱いはどこの役所
(財)21世紀職業財団地方事務所です。
メール相談はこちらのフォームからどうぞ → メールde相談 ・ 助成金受給診断
情報提供:松井労務管理事務所
|