助成金の豆知識

 

top > 助成金の豆知識 >>

  実習訓練実施奨励金

 

1 助成金のポイント

座学訓練と実習訓練との組み合わせ又は実習訓練単独による職業訓練を実施した実施主体に対して奨励金を支給します。

2 貰える条件は

  • 対象となる支援対象者


  • 雇用調整方針において離職を余儀なくされる者とされ、雇用調整方針対象者証明書を所持していること
    講習開始日現在で30歳以上60歳未満の者であること。
    (財)産業雇用安定センターの能力開発コーディネーターが、現在有する技能・知識等と労働市場の状況から判断して職業訓練を受けさせることが早期再就職の観点から必要であると認めた者であること。

  • 受給できる事業主


  • (財)産業雇用安定センターから雇用支援事業対象訓練認定書の交付を受けて当該認定の基礎となる雇用支援職業訓練実施計画書に基づく実習訓練を実施した雇用保険の適用事業主に対して支給されます。


3 いくら貰えるの

座学が訓練時間の1割を超える訓練については、月額60,000円。
1ヶ月に満たない場合は
8日以下 15,000円
9日以上12日以下 30,000円
13日以上16日以下 45,000円
17日以上 60,000円

上記以外の訓練については、月額24,000円。
1ヶ月に満たない場合は
8日以下 6,000円
9日以上12日以下 12,000円
13日以上16日以下 18,000円
17日以上 24,000円


4 コメント

講習の内容は、次のいずれの要件も満たす講習を対象とします。
(財)産業雇用安定センターの能力開発コーディネーターが、支援対象者にキャリア・コンサルティングを行った上で支援対象者の再就職又は起業に必要な知識・技能等の職業能力を付与する訓練コースとして設定したものであること。
(財)産業雇用安定センターの能力開発コーディネーターが、訓練期間及び各月の訓練時間を設定したものであること。


5 取扱いはどこの役所

産業雇用安定センター

 

メール相談はこちらのフォームからどうぞ →  メールde相談 ・ 助成金受給診断

 

情報提供:松井労務管理事務所

助成金の豆知識

松井労務管理事務所