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助成金の豆知識 >>
職場体験講習実施奨励金
1 助成金のポイント
不良債権処理の加速化の影響により離職を余儀なくされた支援対象者の早期再就職を促進するため、職場での実地経験を積む職場体験講習を実施した事業主に支給。
2 貰える条件は
- 対象となる支援対象者
雇用調整方針において離職を余儀なくされる者とされ、雇用調整方針対象者証明書を所持していること
講習開始日現在で30歳以上60歳未満の者であること。
職場体験講習の受講を希望していること。
- 受給できる事業主
雇用保険の適用事業の事業主であること。
過去6か月間、講習を行おうとする事業所で雇用する被保険者を事業主都合により離職させたことがないこと。
過去3年間、当該支援対象者を雇用したことがないこと。
講習内容登録書により登録された内容が適切であると判断された講習を行う事業主であること。
3 いくら貰えるの
講習の実施日数に応じて、受け入れた支援対象者1人当たり、以下の額を支給。
5日以上8日以下 6,000円
9日以上12日以下 12,000円
13日以上16日以下 18,000円
17日以上 24,000円
4 コメント
講習の内容は、次のいずれの要件も満たす講習を対象とします。
講習の期間は原則1か月であること。
実講習日数は、25日を上限とすること。
1日の講習時間は、当該事業所の所定労働時間とし、原則、1日8時間を超えないものとすること。
当該事業所に就職した場合に実際に従事することとなる業務を体験できるものであること。
5 取扱いはどこの役所
産業雇用安定センター
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情報提供:松井労務管理事務所
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