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就職が困難な特定の求職者層について、一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
中高年齢者 トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満であって、離職後一定期間経過するまでの間に再就職の実現が困難であった者で、再就職を促進することが特に必要であると公共職業安定所長が認める者。 若年者 トライアル雇用開始時に30歳未満の者。 母子家庭の母等 母子及び配偶者のない女子であって、20歳未満の子等を扶養している者。 生活保護法による保護を決定した者。 障害者 障害者雇用促進法第2条第1号に定める障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者障害程度等級7級の者等。) その他あり。
中高年齢者
トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満であって、離職後一定期間経過するまでの間に再就職の実現が困難であった者で、再就職を促進することが特に必要であると公共職業安定所長が認める者。
若年者
トライアル雇用開始時に30歳未満の者。
母子家庭の母等
母子及び配偶者のない女子であって、20歳未満の子等を扶養している者。 生活保護法による保護を決定した者。
障害者
障害者雇用促進法第2条第1号に定める障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者障害程度等級7級の者等。) その他あり。
対象者1人につき原則として月額5万円です。
トライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を対象者の紹介を受けた公共職業安定所に提出。 その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に「トライアル雇用結果報告書」及び「試行雇用奨励金支給申請書」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出。
トライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を対象者の紹介を受けた公共職業安定所に提出。
その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に「トライアル雇用結果報告書」及び「試行雇用奨励金支給申請書」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出。
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情報提供:松井労務管理事務所