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助成金の豆知識 >>
新規・成長分野能力開発奨励金
1 助成金のポイント
能力開発奨励金は、次のいずれにも該当する職業訓練について、これを実施した事業主に対して実施奨励金が、受講した者に対して受講奨励金が支給されます。
2 貰える条件は
- 当該職業訓練を実施した事業主が、次のいずれにも該当すること。
新規・成長分野事業を行う事業主であること。
雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 当該職業訓練の受講者が、次のいずれにも該当する者であってハローワークの受講推薦に基づき受講した者であること。
ハローワークに求職の申込みをしている者であって、雇用保険の受給資格者でない者
非自発的な理由による離職後2年以内であって、30歳以上60歳未満の者
- 当該職業訓練の内容が、次のいずれにも該当するものであること。
訓練が雇用・能力開発機構都道府県センターの承認を受けた計画に基づき実施されるものであること。
訓練が雇用・能力開発機構都道府県センターによる指導等のもとに実施されるものであること。
訓練の実施状況に関する報告を雇用・能力開発機構都道府県センターに提出し、その承認を受けたものであること。
3 いくら貰えるの
実施奨励金は、訓練の内容に応じて受講生1人につき1月当たり、次の額が事業主に支給されます。
もっぱらOJTにより実施されるもの 24,100円
座学が訓練時間の1割を超えるもの 90,000円
受講奨励金は、職業訓練を受けた日数に応じて1日当たり6,500円が支給されます。
4 コメント
実施奨励金については、訓練開始前に訓練実施計画書及び支給申請書を提出してください。
受講奨励金は、訓練開始前に支給申請書を本人が提出してください。
5 取扱いはどこの役所
都道府県高年齢者雇用開発協会
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情報提供:松井労務管理事務所
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