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助成金の豆知識 >>
地域雇用促進奨励金 (同意雇用機会増大促進地域又は過疎雇用改善地域)
1 助成金のポイント
雇用機会が量的に不足している雇用機会増大促進地域、我が国産業の基盤である「ものづくり」を支える高度な熟練技能者が多数就業している高度技能活用雇用安定地域、若年層・壮年層の流出の著しい過疎雇用改善地域、就業機会が不足している農山村地域における雇用構造の改善を図るため、その地域に事業所を設置又は整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主又は、高度技能労働者を雇い入れ又は労働環境改善に資する設備若しくは福祉施設を設置・整備して、併せて新たにその地域に居住する求職者を雇い入れる事業主に対して、支給します。
2 貰える条件は
- 地域内に、事業所の設置・整備及びこれに伴い労働者の雇入れに関する計画(計画届)を安定所に提出した日からその計画が完了したことを提出した日までの間(最大18か月)に事業所の事業の用に供する施設又は設備を設置し、又は整備(設置・整備)を行い(その費用の合計額が500万円以上のものに限る。)、かつ、それに伴い当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
- 雇入れが同意雇用機会増大促進地域又は過疎雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
- 雇入れに係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
3 いくら貰えるの
事業所の設置・整備に伴い雇い入れた支給対象者に対して完了日から起算して6か月間に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の6分の1(中小企業4分の1)
4 コメント
地域雇用開発促進助成金事業所設置・整備及び雇入れ計画書の提出
事業所の設置・整備
労働者を雇入れ
支給資格を受けた後、助成期間(6か月後)の末日の翌日から起算して1か月以内安定所に支給申請
5 取扱いはどこの役所
最寄の公共職業安定所です。
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情報提供:松井労務管理事務所
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