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  地域雇用受皿事業特別奨励金

 

1 助成金のポイント

地域に貢献する事業を行う法人を設立し、再就職を希望する者を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて3人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて奨励金が給付されます。

2 貰える条件は

地域貢献事業を主たる事業として行う会社、NPOその他の法人を設立し、創業支援対象労働者を3人以上雇用すること

地域貢献事業とは

個人向け・家族向けサービス
社会人向け教育サービス
企業・団体向けサービス
住宅関連サービス
子育てサービス
高齢者ケアサービス
医療サービス
リーガルサービス
環境サービス
地方公共団体からのアウトソーシング

創業支援対象労働者とは

以下のすべてに該当する労働者です。常用労働者又は短時間労働者(ただし常用労働者が1名以上いることが必要。)
65歳未満
雇い入れ後3か月以上経過した者
創業後1年以内に雇い入れられた者
以下の者が1人以上いることが給付の条件となります。
30歳以上で雇用調整方針又は再就職援助計画の対象者


3 いくら貰えるの

創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1

  支給上限:創業支援対象労働者を
   5人以上雇用する場合は500万円まで
   3−4人雇用する場合は300万円まで

30歳以上の創業支援対象者の雇い入れ1人当たり
  常用労働者   30万円
  短時間労働者  15万円
  支給上限:100人分まで


4 コメント

受給対象となる創業経費

法人設立に関する事業計画作成費
職業能力開発経費
設備・運営経費


5 取扱いはどこの役所

(財)産業雇用安定センター都道府県事務所です。

 

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情報提供:松井労務管理事務所

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