地域貢献事業を主たる事業として行う会社、NPOその他の法人を設立し、創業支援対象労働者を3人以上雇用すること
地域貢献事業とは
個人向け・家族向けサービス
社会人向け教育サービス
企業・団体向けサービス
住宅関連サービス
子育てサービス
高齢者ケアサービス
医療サービス
リーガルサービス
環境サービス
地方公共団体からのアウトソーシング
創業支援対象労働者とは
以下のすべてに該当する労働者です。常用労働者又は短時間労働者(ただし常用労働者が1名以上いることが必要。)
65歳未満
雇い入れ後3か月以上経過した者
創業後1年以内に雇い入れられた者
以下の者が1人以上いることが給付の条件となります。
30歳以上で雇用調整方針又は再就職援助計画の対象者