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助成金の豆知識 >>
特定就職困難者雇用開発助成金
1 助成金のポイント
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対して、特定就職困難者雇用開発助成金が支給されます。
2 貰える条件は
- 次のいずれかに該当する求職者(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)を公共職業安定所又は無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主
- 60歳以上の者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 母子家庭の母等
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 北朝鮮帰国被害者等
- 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る。)
- 炭鉱離職者求職手帳所持者
- 漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る。)
- 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る。)
- 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る。)
- 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る。)
- 特定不況業種離職者求職手帳所持者又は石炭鉱業離職者求職手帳所持者
(45歳以上の者に限る。)
- アイヌの人(北海道に居住している45歳以上の者であり、かつ公共職業安定所の紹介による場合に限る。)
- 支給対象期間に1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者は、別に数えます。)の年間合計数が初日における65歳未満の当該事業主に雇用される被保険者の数に100分の15を乗じて得た数の年間合計数(その数が36人を下回る場合にあっては36人。)を超える事業主であること。
- 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)したことがない事業主
3 いくら貰えるの
助成対象期間を6カ月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期)といい、それぞれの支給対象期に受給できる額は、支給対象期における対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額に雇い入れた対象労働者の区分ごとに定まる助成率を乗じた額です。
ただし、受給額は支給対象期ごとに雇用保険基本手当日額の最高額の165日分が限度となります。
支給対象期における対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として算定した額×助成率
重度障害者等・・・助成率3分の1(中小企業2分の1)
その他・・・助成率4分の1(中小企業3分の1)
4 コメント
対象労働者が安定所又は無料・有料職業紹介事業者の紹介日以前にどのような雇用形態(パート、
アルバイト、出向受入れ、派遣就労、請負契約、試用等を含む。)であっても雇用されていた場合、又は紹介日前に採用内定(雇用の予約)がある場合は、支給されません。
その他にも支給されない場合ありますので、注意して下さい。
5 取扱いはどこの役所
対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
支給対象期ごとにそれぞれ支給対象期後1カ月(支給申請期間)以内に必要な書類を添えて支給申請書を提出することが必要です。
メール相談はこちらのフォームからどうぞ → メールde相談 ・ 助成金受給診断
情報提供:松井労務管理事務所
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