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  中途障害者作業施設設置等助成金

 

1 助成金のポイント

中途障害者作業施設設置等助成金は、中途障害者の職場復帰を促進するため、その作業を容易にするために必要な施設又は設備の設置又は整備を実施する事業主に対して支給するものであり、作業施設等の設置又は整備の方法により第1種中途障害者作業施設設置等助成金及び第2種中途障害者作業施設設置等助成金に区分されています。

2 貰える条件は

  • 受給できる事業主


  • 中途障害者の職場復帰を促進するため、その中途障害者の作業を容易にするために必要な作業施設等の設置又は整備を実施するものであること。
  • 作業施設等の設置又は整備を実施しなければ中途障害者の雇用を継続することが困難であると公共職業安定所長が認めるものであること。
  • 作業施設等の設置又は整備を実施した後1年以上その作業施設等の設置又は整備に係る中途障害者の雇用を継続するものであること。
  • 第1種中途障害者作業施設設置等助成金については、同助成金の支給に係る作業施設等を1年以上同助成金の支給に係る中途障害者のために使用するものであること。


3 いくら貰えるの

第1種中途障害者作業施設設置等助成金
受給できる額 作業施設等の設置又は整備に要する費用の2/3
限度額450万円に当該設置又は整備に係る中途障害者の数を乗じて得た額(1事業所あたり1会計年度につき、4,500万円が限度)

第2種中途障害者作業施設設置等助成金
受給できる額 作業施設等の賃借に要する費用の2/3
限度額 中途障害者1人あたり月額13万円
支給期間 作業施設等の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算して3年のうち、その作業施設等を支給に係る中途障害者のために使用している期間


4 コメント

受給しようとする事業主は、受給資格の認定について申請し、日本障害者雇用促進協会の認定を受けた上で支給請求を行い、日本障害者雇用促進協会の支給決定を受ける必要があります。


5 取扱いはどこの役所

各都道府県の障害者雇用促進協会(茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、長野県、広島県、山口県、高知県及び沖縄県にあっては、雇用開発協会。大分県にあっては総合雇用推進協会)

 

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情報提供:松井労務管理事務所

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