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財形給付金制度及び財形基金制度の導入が容易となるよう、中小企業の事業主がこれらの制度を設けて拠出を行った場合にはその業種、規模、拠出金額に応じて次の表の割合で助成金が、さらに基金が設立されたときには基金に30万円の財形基金設立奨励金が、それぞれ支給されます。
財形助成金の支給期間は、最初に金銭を拠出した日から起算して7年間です。
雇用・能力開発機構
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情報提供:松井労務管理事務所