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助成金の豆知識 >>
在職求職高年齢者等受入給付金
1 助成金のポイント
前職の事業主において再就職援助計画対象者となった者を、雇い入れた次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
2 貰える条件は
- 雇用保険の適用事業主。
- 労働協約又は就業規則により60歳以上で、かつ、雇い入れる再就職援助計画対象者の年齢を超える年齢の定年若しくは継続雇用制度を定めていること、又は定年の定めをしていない事業主であること。
- 雇い入れられた日現在の満年齢が45歳以上65歳未満の対象者を常用被保険者として、前職の事業所を離職した日の翌日から起算して3か月以内に雇い入れ、かつ、対象者を受入給付金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。(注:6か月以内の場合もあり。)
- 資本、資金、人事、取引等の状況からみて前職事業主と密接な関係にある事業主以外の事業主であること。
- 対象者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する常用被保険者の解雇を行っていないこと。
- 対象者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間において、当該雇入れに係る事業所を離職し、かつ、特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われた者の数を、当該助成金支給申請を行った事業所における当該再就職援助計画対象者の雇入れの日の常用被保険者数で除して得た割合が6%を超えている事業主以外の事業主であること。
- 対象者の雇入れ等を明らかにする次の書類を整備していること。
象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿等の書類
対象者に支払われた賃金の額等を明らかにする賃金台帳等の書類
3 いくら貰えるの
対象者の雇入れ1人当たり30万円を支給します。(途中退社の場合は、別計算式あり)
4 コメント
支給対象となる対象者を雇い入れた日から6か月を経過した日の翌日又対象者が離職した日の翌日から起算して2か月以内
5 取扱いはどこの役所
都道府県高年齢者雇用開発協会
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情報提供:松井労務管理事務所
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