1.介護保険制度
1−1 介護保険のしくみ
保険者と被保険者
★保険者
保険者は国民健康保険と同じ市区町村です。市区町村は保険者として次の業務を行います。
1・被保険者の管理
2・要介護・要支援の認定
3・保険給付
4・介護保険条例の制定
国、都道府県、医療保険者は市区町村を重層的に支えることになっています。
★被保険者
被保険者は40歳以上の人で、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
第1号被保険者は65歳以上の人で、要介護状態や要支援状態になったときに、必要なサービスを受けることができます。
第2号被保険者は40歳以上64歳の人で、医療保険加入者であることが要件です。「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病」によって要介護状態や要支援状態になった場合にサービスを受けることができます。
保険料と利用者負担
保険給付の手続き
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